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大阪地方裁判所 昭和45年(行ウ)85号 判決 1975年1月29日

原告 中島利直

被告 阿倍野税務署長 ほか一名

訴訟代理人 井上郁夫 ほか九名

主文

被告阿倍野税務署長が原告に対し、昭和四三年九月二四日付でした、大和新産業株式会社(以下大和新産という)の滞納にかかる昭和三九年一一月一日から昭和四〇年一〇月三一日までの事業年度分法人税、重加算税および延滞税につき原告を第二次納税義務者とする納付告知処分を取消す。

被告大阪府阿倍野府税事務所長が原告に対し、昭和四四年二月八日付でした、大和新産の滞納にかかる前記事業年度分の法人府民税、法人事業税、重加算税、および延滞金につき、原告を第二次納税義務者とする納付告知処分を取消す。

訴訟費用は被告らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

主文と同旨

二  被告両名

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

(昭和四五年(行ウ)第八五号)

1  被告署長は、昭和四一年二月二五日付で、大和新産に対し、同社が昭和三九年一一月一日から昭和四〇年一〇月三一日までの事業年度において、同社所有の別紙目録<省略>第一、第二の土地(以下これらをそれぞれ本件土地第一、第二、といい、一括して本件各土地という)を櫂谷妙子に売渡したとして、その譲渡益に対し、法人税を一、五七〇、八四〇円とする更正処分および重加算税を四七一、〇〇〇円とする賦課決定処分(以下これらを被告署長の第一次課税処分という)をした。

その後被告署長は、原告に対し、昭和四三年九月二四日付で、大和新産の滞納にかかる右法人税、重加算税、および本税額に対する延滞税につき、原告が同社から、同社が櫂谷から受領した売買代金の贈与を受けたことを理由として、原告を第二次納税義務者とする納付告知処分(納税限度額は三、五五〇、〇〇〇円)をした。原告はこれを不服として異議申立をしたが棄却されたので、大阪国税局長に対し審査請求をしたところ、これも棄却された。

2  しかしながら、右納付告知処分は次の理由により違法であるからその取消を求める。

(一) 大和新産は本件各土地を所有したことはなく、これを櫂谷に売渡したこともないから、その譲渡益の存在を前提とする被告署長の第一次課税処分は、無効ないし取消されるべきものであり、したがつてまた右納付告知処分も違法となる。

(二) 原告が大和新産から櫂谷に対する売買代金の贈与を受けた事実はないから、これを前提とする右納付告知処分は違法である。

(昭和四六年(行ウ)第二〇号)

3  大和新産は、本件事業年度の法人府民税および法人事業税につき、昭和四〇年一二月二八日、所得金額を零とする申告をし、昭和四一年四月二一日に、府民税法入税割を八六、三九〇円、法人事業税を四三二、八四〇円とする修正申告をした。

これに対し、被告所長は、重加算金を一二、九八〇円とする賦課決定処分をした。

その後被告所長は、原告に対し、昭和四四年二月八日付で、大和新産の滞納にかかる右法人府民税、法人事業税、重加算金(以下これを被告所長に対する第一次納税義務という)および延滞金につき、原告が同社から、同社所有の本件各土地を櫂谷に売渡し支払を受けた代金のうち七、一五〇、〇〇〇円の贈与を受けたことを理由として、原告を第二次納税義務者とする納付告知処分をした。原告はこれを不服として大阪府知事に対し審査請求をしたが棄却された。

4  しかしながら、前記2、(一)と同様の理由により、被告所長に対する第一次納税義務はないというべきであるから、右納付告知処分は違法となり、また前記2、(二)の理由によつても右告知処分は同じく違法となるから、ここにその取消を求める。

二  請求原因に対する答弁

(被告署長)

請求原因1の事実を認め、2の主張を争う。

(被告所長)

請求原因3の事実を認め、4の主張を争う。

三  被告らの主張

(被告署長)

1 原告が大和新産から、七、一五〇、〇〇〇円を取得した経緯

(一) 本件土地第一は、もと松本鶴喜知の所有であり、本件土地第二はもと宗教法人一心寺の所有であつたが、原告は昭和三五年八月六日、不動産仲介業者である青木源治郎の仲介により、右各所有者から、本件土地第一を代金一、四〇〇、〇〇〇円、本件土地第二を代金一、五五〇、〇〇〇円でいずれも地上建物と共に買受けた。その際原告は、立退料として、右各地上建物の居住者に合計三、九〇〇、〇〇〇円を支払い、また青木に仲介手数料として三〇〇、〇〇〇円を支払つた。

原告は、本件各土地をすぐにも転売する意思であつたが、自己名義に所有権移転登記手続をすることにより、税務署から買受資金の出所を調査されたり、転売による差益に課税されるようになることを避けるため、できるだけ自己名義が表面に出ないようにしようとして、青木に対し、本件土地第一を青木名義に、本件土地第二を原告名義に、それぞれ所有権移転登記のための仮登記手続をすることを委任した。ところが青木は、原告の意に反して昭和三五年八月八日、本件各土地につき、いずれも青木名義に所有権移転請求権保全の仮登記手続をしてしまつた。

(二) このため原告は、本件各土地を青木に奪われる危倶を覚えたが、前記のとおり税金対策上原告名義に所有権移転登記手続をすることを避ける必要があつたため、青木も関与させて法人組織を作り、その法人に本件各土地を譲渡することを企画した。そして、原告、同人の知人の田中譲および青木らが発起人となり、昭和三五年一〇月二七日、資本金二五〇万円で大和新産を設立し、田中を代表取締役、青木を取締役とした。

(三) 原告は同月三一日、当初の予定どおり、本件各土地を大和新産に代金三、五〇〇、〇〇〇円で売渡し、同日、同社から右代金の内金として二、三〇〇、〇〇〇円の支払を受け、残代金一、二〇〇、〇〇〇円は、昭和三七年五月一五日、同社が一、五〇〇、〇〇〇円の増資を行つた際全額支払いを受けた。

(四) その後大和新産は、昭和三九年二月五日、青木を介して櫂谷妙子に本件各土地を代金八、六四〇、〇〇〇円で売渡した。

仮に本件各土地の櫂谷に対する売渡しが、青木によつて同社に無断で行なわれたとしても、同社の代表取締役である田中は、その後青木から次の(五)のとおり右売買代金を受領したのであるから、事後的に青木の右売却行為を追認したというべきである。

(五) 田中は、昭和四〇年三月三一日から同年六月三〇日までの間数次にわたり、青木から合計七、一五〇、〇〇〇円を本件各土地の売却代金として受領し、その都度受領した金員を全額原告に贈与した。

2 被告署長の本件第二次納税義務納付告知処分の適法性

大和新産は、被告署長の第一次課税処分につき不服申立をしたが棄却され右処分は確定した。ところが同社は、右処分による税額および延滞税を滞納したまま、同社の唯一の資産である本件各土地の売却代金七、一五〇、〇〇〇円のすべてを、前記1、(五)のとおり同社の滞納国税の法定納期限である昭和四〇年一二月三一日の一年前の日以降、原告に贈与したので、滞納処分を執行すべき財産は皆無となつた。

したがつて、原告は国税徴収法三九条により同社の滞納国税につき第二次納税義務を負担すべきであるから、被告署長の本件第二次納税義務納付告知処分は適法である。

3 原告の主張に対する反論

(一) 原告は被告署長の第一次課税処分は、無効ないし取消されるべきものであるから、被告署長の本件第二次納税義務納付告知処分も違法となると主張する。

しかし一般に、第一次課税処分と第二次納税義務納付告知処分は、被処分者および課税対象を異にする別個の課税処分であるから、その間に違法の承継はありえず、第一次課税処分が取消しうべき瑕疵を有するに止まる場合には右の違法を理由に第二次納税義務納付告知処分が違法となることはないが、第二次納税義務が民法上の保証債務に類似して第一次課税処分との間に附従性の原則が認められることから、第一次課税処分が無効である場合には、第二次納税義務も存在しないことになる。

したがつて本件では、被告署長の第一次課税処分が無効であるかどうかが問題とされるべきであるところ、一般に第一次課税処分が無効であるというためには、右処分に重大かつ明白な瑕疵の存することが要求されるが、本件では、前記1、2に述べたとおり被告署長の第一次課税処分にそのような瑕疵は存在しない。

また原告は、大和新産自体がその実態を欠き、本件各土地の同社に対する譲渡も無効のものであると主張するが、原告が前記1、(一)ないし(三)に述べたとおりの経緯で、大和新産を設立し、本件各土地を譲渡する法的形態をとつたことは明らかであり、このような法的形態をこえてその背後にあるものを把握する法理や原則、すなわち、法人格否認の法理は、専ら相手方の利益保護のために認められたものであつて、この法的形態を利用した者がこれを利益に援用することは許されないというべきである。

(二) 原告は、仮に原告が本件各土地を実質的に大和新産に譲渡したとしても、原告が全額負担すべき同社への出資金は、いわゆる見せ金であつて実質的に払込はなかつたから、その当時原告が本件各土地の代金として同社から受取つた金員はなく、したがつて、その後同社が、原告に七、一五〇、〇〇〇円支払つたとしても、それは本件各土地の譲渡の対価であり、しかも原告の取得原価にみあうものであるから、譲与には当らないと主張する。

しかし、原告の同社に対する出資は現実に行なわれ、その出資金が本件各土地の売買代金として原告に支払われたのであつて、これを出資金の払込を仮装する見せ金の場合と混淆することは適切でない。したがつて原告があらためて同社から七、一五〇、〇〇〇円を取得することは、少なくとも既に同社から支払われた土地代金三、五〇〇、〇〇〇円相当分について二重に利得することになる。

(被告所長)

4 前記1、3の事実および主張を援用する。

5 被告所長の本件第二次納税義務納付告知処分の適法性

大和新産は、被告所長に対する第一次納税義務の税額および延滞金を滞納したまま、同社の唯一の資産である本件各土地の売却代金七、一五〇、〇〇〇円のすべてを前記1、(五)のとおり、同社の滞納府税の法定納期限である昭和四〇年一二月三一日の一年前の日以降、原告に贈与したので、滞納処分を執行すべき財産は皆無となつた。

したがつて、原告は地方税法一一条の八により同社の滞納府税につき第二次納税義務を負担すべきであるから、被告所長の本件第二次納税義務納付告知処分は適法である。

四  被告らの主張に対する原告の答弁

1  被告らの主張1、(一)、(二)の事実を認める。ただし、原告の大和新産に対する本件各土地の譲渡は1、(二)の目的のために行なわれた法律上の効果意思の伴わない無効のものである。

2  同1、(三)の事実を否認する。本件各土地の大和新産への譲渡は右のとおり無効のものであり、かつ原告が全額負担すべき同社への出資金は、いわゆる見せ金であつて、実質的に払込はなかつたから、原告が本件各土地の代金として同社から受取つた金員はない。

3  同1、(四)の事実を否認する。青木は、大和新産設立後も、かえつて自己が原告から資金の融通をえて、一心寺等から、本件各土地を購入したと称し、原告に無断でこれを青木名義に所有権移転登記手続をしたうえ、櫂谷に売却してしまつたのである。

4  同1、(五)の事実中、原告が昭和四〇年三月三一日から同年六月三〇日までの間、青木から直接または田中を通じて合計七、一五〇、〇〇〇円受領したことを認める。ただし、この金員は、青木が本件各土地を原告に無断で櫂谷に売却したことによる損害賠償金であつて、原告が大和新産から贈与を受けたものではない。

5  同2、5の各主張を争う。

原告の大和新産に対する本件各土地の譲渡は無効のものであるから、仮に青木が前記七、一五〇、〇〇〇円を同社に交付したとしても、それは本来青木から原告に弁償されるべき金員であり、同社がそれを取得することは不当利得になるから、それが同社から原告に交付されたとしても、贈与とはならない。

また仮に、原告の同社に対する本件各土地の譲渡が、無効とはいえないとしても、前記のとおり同社はその対価を原告に支払つていなかつたから、その後原告に交付された前記七、一五〇、〇〇〇円は、その対価としての意味を持つのであり、しかもそれは、原告の取得原価にみあうものであるから、贈与には当らないというべきである。

第三証拠<省略>

理由

一  請求原因1の事実(被告署長の第一次課税処分および本件第二次納税義務納付告知処分の存在)ならびに3の事実(被告所長に対する第一次納税義務および被告所長の本件第二次納税義務納付告知処分の存在)は当事者間に争いがない。

二  そこで以下被告署長の本件第二次納税義務納付告知処分および被告所長の本件第二次納税義務納付告知処分の適否について判断する。

1  原告が七、一五〇、〇〇〇円を取得するに至つた経緯

(一)  被告署長の主張1、(一)、(二)の各事実は、原告の大和新産に対する本件各土地の譲渡が法律上の効果意思を伴うものであるかどうかの点を除き当事者間に争いがない。

(二)<証拠省略>に弁論の全趣旨を総合すると次の事実が認められる。

原告は、昭和三五年一〇月三一日、本件各土地(各地上建物は、取りこわして更地とした)を大和新産に譲渡したが、税金対策上、原告の名義が表面に出ることを避け、かつ譲渡価格をも圧縮するため、同社が、松本および一心寺から直接代金合計三、五〇〇、〇〇〇円で購入した形式で帳薄上処理した。そして、同社の帳薄上は、同日同社から右代金の内金として出資金から二、三〇〇、〇〇〇円が支払われ、残代金一、二〇〇、〇〇〇円は、昭和三七年五月一五日、同社が一、五〇〇、〇〇〇円の増資をした際支払われたように処理されたが、実際には、原告が全額負担した同社への出資金は、原告が他から借り入れて払込をし、直ちにこれを本件土地代金名下をもつて引出し借入先に弁済した、いわゆる見せ金で実質的に払込がなされたものではないから、原告が本件各土地の対価として実質的に受取つた金員はなかつた。

青木は、大和新産設立後も、かえつて自己が原告から資金の融通を受けて松本および一心寺から本件各土地を購入したと称し、同社や原告には無断で、本件土地第一については昭和三七年七月一七日、本件土地第二については、昭和三九年四月一八日、いずれも青木名義に所有権移転登記手続をしたうえ、昭和四〇年五月一四日、これらを櫂谷妙子に代金八、六四〇、〇〇〇円で売渡した。

その後青木は、原告の追及を受けるや、原告に対しその支出した金員を返せばこと足りるという態度をとり、昭和四〇年三月三一日から同年六月三〇日までの間数次にわたり、田中を介し、または原告に直接合計七、一五〇、〇〇〇円を交付した。

2  原告は、原告の大和新産に対する本件各土地の譲渡が、法律上の効果意思を伴わないから無効であると主張する(これは通謀虚偽表示を主張しているものと解せられる)。

しかしながら<証拠省略>を総合すると次の事実が認められる。

(1)  大和新産の元帳の買掛金勘定、仕入勘定に本件各土地が同社の資産として計上されている。

(2)  同社は、本件土地第一の不動産取得税一二、〇四〇円を納付している。

(3)  同社は、被告署長の第一次課税処分に対する審査請求において本件各土地が同社の所有であることを前提とし、その取得原価として立退料三、六〇〇、〇〇〇円を加算すべきことを主張している。

(4)  同社は、昭和四一年五月ごろ、櫂谷と青木を被告として、所有権にもとづく本件各土地の明渡しおよび所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴を提起した。

(5)  原告および同社の代表取締役である田中は、被告署長の本件第二次納税義務納付告知処分に対する審査請求の審理において、本件各土地が同社の所有に属することを認めている(原告は、被告所長の本件第二次納税義務納付告知処分に対する審査請求の審理においても、同様にこれを認めている)。

以上の事実を考え合わせると、たとえ、原告の同社に対する本件各土地の譲渡が、青木による領得の防止と税金対策上の目的から行なわれたとしても、譲渡の法律上の効果意思まで否定することはできないというべきである。

3  また原告は、大和新産が本件各土地を櫂谷に売渡した事実はないと主張する。たしかに、前示1、(二)の認定事実によれば、青木は、同社や原告に無断で本件各土地を櫂谷に売渡したのであるが、しかしその後、同社の代表取締役である田中は青木から右売却代金の一部を受領してこれを原告に交付したことも前示のとおりであり、しかも<証拠省略>によれば、同社は、青木が同社の代理人として本件各土地を櫂谷に売渡していたため、前示2、(4)の訴を勝訴の見込なしとして取下げた事実が認められるから、同社は事後的に青木の右無断売却行為を追認したというべきである。したがつて、原告が、青木から田中を介し、または自ら直接受取つた七、一五〇、〇〇〇円は、本来本件各土地の売却代金として同社に帰属すべきものであり、この譲渡益を前提とする被告署長の第一次課税処分および被告所長に対する第一次納税義務に無効原因は(取消原因となる違法さえも)ないというべきである。

4  ところで被告らは、原告が大和新産に対し、本件各土地を三、五〇〇、〇〇〇円で譲渡し、同社から右金員の支払を受けたと主張するけれども、前示1、(二)のとおり、同社の本件各土地の取得原価が帳薄上三、五〇〇、〇〇〇円とされたのは税金対策上の圧縮であるから、右金額をもつて原告の同社に対する本件各土地の譲渡価格とすることはできない。そして、原告が青木から、田中を介し、または自ら直接受領した合計七、一五〇、〇〇〇円は、本来同社に帰属すべきものではあるが、前示1、(二)のとおり、同社から原告に対して、本件各土地の対価が実質的に支払われていなかつたのであるから、原告は右金員をその対価として取得したと解するのが相当であり(それだからこそ、同社の代表取締役である田中も、右金員を原告が取得することについて何ら疑問を抱かなかつたのである)、このように解することが、転売価格が特段の事由のない限り取得原価以上に定められる通常の取引の常識にも合致する。

3  そうすると原告が大和新産から取得した七、一五〇、〇〇〇円は、同社に対する本件各土地の譲渡の対価であり、しかもそれは、原告の取得原価にみあうものであるから、国税徴収法三九条、および地方税法一一条の八に規定する無償又は著しく低い額の対価による譲渡には当らないというべきであり、右要件が存在することを前提とする被告署長の本件第二次納税義務納付告知処分および被告所長の本件第二次納税義務納付告知処分は、いずれも違法となる。

三  以上によれば、原告の被告らに対する請求は、いずれも理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 下出義明 藤井正雄 石井彦寿)

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